指紋が検出されました。大切な証拠です。裁判で重要な証拠になるかもしれません。 裁判所では、慎重に証拠の「法的根拠性」に関して吟味します。
「誰が、どうやって、どこで採取した指紋ですか?」
客観的な立場である警察でさえ指紋採取に際しては、その都度、方法や手段を記録し、
第三者立会の元で指紋を採取し、現場の写真等を撮影し客観的な記録を残します。
トラブルの当事者が、一人で、にわか覚えの方法で採取した、指紋が
客観的な資料として、認められるでしょうか?
たとえば、夜中にこっそり採取した指紋は、先ず証拠としては採用されないでしょう。
(採取の状況によっては、指紋を採取しても何の役にも立たない場合があります。)
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